府本部は、7月28日、職場におけるパワーハラスメントの防止対策を進めるため大阪市内で学習会を開きました。講師には宇治市で職員として働いた経験がある大橋さゆり弁護士を招き、パワハラ防止対策の基礎と留意点などを学びました。
学習会は三密対策などにも配慮して開催。14単組27人が参加し、理事者側からも6団体7人が参加しパワハラに対する理解を深めました。
6月1日に施行された女性活躍推進法等を一部改正する改正法は「女性活躍推進法」だけでなく、「労働施策総合推進法」や「男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」など五つの法律を一括改正するもので、パワハラ防止は労働施策総合推進法を改正、追加する形で措置されています。
公務職場では、パワハラの禁止・懲戒などの方針の明確化や、継続的な研修などを含む「雇用管理上の措置の義務」などの事業主の義務が適用された一方で、「紛争の解決の援助」などは適用されません。そのため、大阪労働局の紛争解決の制度を利用することはできず、地方自治体での苦情相談窓口の設置などが必要です。各事業所において実効性あるハラスメント防止対策が求められています。
講師の大橋弁護士は、パワハラは法のなかで定義されたものの、「(労働者にとっては)法解釈を広げる方向で取り扱う方が(被害者が)救済されやすくなる」などと指摘した上で、職員課などに対して模範となる相談窓口を労働組合が設置し、周知していくことの重要性を指摘し、ハラスメントの相談窓口として「職員団体等(労働組合)に相談する方法もあります」と明記された八尾市の「職場におけるハラスメントの防止等についての取扱い指針」を好事例として紹介しました。
質疑では、参加者から「労働組合としてハラスメントの解決に取り組むにあたって、加害者も被害者も組合員と困難な一面もある」と経験をふまえた感想が述べられました。
パワハラのほか、今後の取り組みのなかで、いわゆるカスタマー・ハラスメント対策も進めていかなければなりません。
府本部は、各単組における交渉を支援するため、ハラスメント対策にむけた課題を整理し、府内の取り組み状況などの情報共有を進めます。