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<現業評議会>
運動強化にむけ学習会開催
労働協約の意義学ぶ

学んだことを持ち帰り、取り組みを進めてほしいと訴える下議長

学んだことを持ち帰り、取り組みを進めてほしいと訴える下議長

 12月6日、自治労大阪府本部現業評議会はPLP会館で第1回学習会を開きました。参加は21単組50人。府本部現業評議会は今年度より、その時の情勢にあった課題に焦点をあて、複数回の学習会を実施することで活動家の育成や運動の強化を図る方針。第1回は、2019現業・公企統一闘争の統一基準日のたたかいをふまえたもの。当局と妥結内容を協約締結する重要な時期であることから、テーマを「労働協約と労働組合」としました。学習会では、労働組合の役割や協約締結することの意義、また労働協約の有効性や効力要件に必要な事項などを学びました。

 下克義・府本部現業評議会議長は、現業職場の取り巻く状況にふれ、「私たちの職場は採用凍結による人員不足などで、多様化する住民からの要望に対応できなくなる可能性がある。その結果、住民から求められない職場となり、さらなる委託化が進むという悪循環に陥いる。そうしたサイクルを止めるためにも、現場の課題を当局に訴えていくことが必要不可欠だ。学習会で学んだことを各単組に持ち帰り、課題解決に向けて取り組みを進めていただきたい」とあいさつしました。

 学習会は、宮﨑正・府本部副執行委員長を講師に「労働協約と労働組合」と題して講演が行われました。宮﨑副執行委員長は、現業労働者が労働二権を有することになった歴史を説明したうえで、「地方公務員法第57条に明記された文言により現業労働者には、公営企業労働者と同様に地方公営企業労働関係法が適用され、労働二権(団結権・団体交渉権)と労働三法(一部適用除外)が適用されている。権利を活用するためには、憲法28条に規定されている団結権を活用することが大前提で、労働組合を結成しない、または組合に加入しない場合は、権利を放棄したものとみなされてしまう」と労働組合の必要性を訴えました。

 労働協約については、「労働組合法第1条には労働者の地位向上に向け、労働協約を締結するため団体交渉を行うことができると規定されている。労働協約は労働契約や就業規則より優先されるため、使用者は労働協約で決められた基準を遵守しなければならない。また労働協約は労働組合が締結主体であり、多数組合(過半数組合)、あるいは少数組合に関わらず、すべての労働組合が締結権限を持っている」と説明。

 また労働協約の締結権を行使するためとして「労働組合と使用者との間で合意に至った内容については、書面に記載し、両当事者が署名、または記名押印することにより、効力が発生する。書面を作成しなければ、労働協約としての効力は生じない」と書面化の重要性を述べました。最後に「自治労のあらゆる闘争は、現業労働者が持つ協約締結権の権利を活用した運動、『要求―交渉―妥結―協約締結(書面化)』という交渉プロセスの取り組みである。そうしたことから、労働協約締結権などの権利を持つ現業労働者が公営企業労働者とともに運動の先頭に立って、権利を最大限活用した交渉を行うことにより、闘争の底上げをめざしていこう」と提起し、講演を終了した。

 自治労における産別統一闘争は、労働協約締結権等の権利を持つ現業・公企労働者が運動のけん引役となる場面が多い。これを運動全体の底上げにつなげるには、職員団体や混合組合などとの雇用形態や任用根拠を超えた連携が必要です。

 府本部は、労使交渉や事前協議など労使合意に至った事項すべての協約化(書面化)を促進し、たたかいを通じて、当局に対し労使合意事項を確実に履行させる取り組みの強化をはかります。