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大阪市の「労使関係に関する職員アンケート調査」問題(組合アンケート)について大阪市労働組合連合会と加盟単組は、労働組合法第7条違反で、2月13日に大阪府労働委員会に不当労働行為救済申し立てを行いました。
大阪府労働委員会は2月22日付で、この組合アンケートが不当労働行為である「支配介入に該当するおそれのある質問項目があるといわざるを得ない」として、労働委員会での結論がでるまで、大阪市の責任でアンケートを凍結するよう勧告しました。