更新日:2013年3月26日
2012年2月9日、橋下大阪市長は業務命令として、大阪市職員に対するアンケート調査で、労働組合活動や政治活動などに対する回答を強制しました。しかし、労働組合を敵視していることが明らかな市長の業務命令は、組合員を萎縮(いしゅく)させ、労働組合運営に支配介入する不当労働行為です。また、このアンケートは、労働基本権を侵害するだけでなく、表現の自由や思想良心の自由といった憲法上の重要な権利を侵すものです。
この職員アンケート調査については、大阪市労連をはじめ、労働組合から抗議声明が出されており、同時に、日本弁護士連合会などさまざまな法律家団体から、いっせいに抗議の声明が相次いでいます。
2013年3月25日、組合調査アンケートを不当労働行為と認定し、実施主体は大阪市であり、組合に謝罪するようにとした府労委の命令が出されました。
大阪市労連と弁護団は、記者会見を行い、当日の大阪府市対策会議で報告するとともに、「声明」を確認しました。
この府労委命令に対して、橋下市長は、命令が出された25日午前には、「命令を受け入れる」としていましたが、組合側の記者会見の発言を理由に、同日夜に一転して謝罪を撤回し、不服申し立てするとしました。
しかし、大阪府の機関である労働委員会の命令を、記者会見の発言を理由に「不服だ」と主張できるものでしょうか。
また、事実関係からいえば、組合側は、記者会見をはじめた時点では、市長が謝罪していることを知らず、記者の質問の中で知らされています。