2014年6月27日、中央労働委員会(以下、中労委)は、大阪市の職員アンケート調査問題(平成25年(不再)第22・23・24号事件)について、大阪府労働委員会救済命令に引き続き、大阪市の不当労働行為を認め、再審査申立(不服申立)を棄却する命令を交付しました。
1 中労委命令内容の要旨
①混合連合団体である大阪市労連の申立資格を認めた
②本件アンケートの調査主体は大阪市である
③本件アンケート調査は支配介入である
2 中労委命令への見解
本件再審査命令の眼目は、大阪市が行ったアンケート強制が、労働組合法に反する支配介入の違法行為であることが中央労働委員会でも認定されたことです。
大阪市の主張の基本は本アンケートについて第三者による調査で市は責任を負わない、というものでした。市長直筆の署名入りで懲戒処分を以て回答を強制しておきながら、大阪市が行ったものではない、という主張は理解困難なものであり、中労委がこれを退けたのは当然のことです。
労働組合は、労使対等の交渉を可能にするため、憲法と労働組合法で保護された社会 の重要なインフラであり、労働組合法7条は、使用者が労働組合の弱体化を図る支配介 入などを不当労働行為として禁止しています。
橋下市長就任以来2年6ヶ月になりますが、これまでに行った職員と労働組合に対す る相次ぐ攻撃、すなわち、組合事務所問題団交拒否、組合事務所退去、チェックオフ打ち切り等について労働委員会による救済命令が次のとおり発令されています。
2013年(平成25年)9月27日 事務所団交拒否事件
2014年(平成26年)2月20日 事務所退去事件
2014年(平成26年)2月20日 市従・学職労・学給労チェックオフ打切事件
2014年(平成26年)2月20日 水労チェックオフ打切事件
法令を遵守するべき地方自治体が労働組合法を無視し、違反を重ねているのですが、本アンケート調査は、その象徴であります。
今回、中央労働委員会は、不当労働行為の成立を明確に認め、大阪市の再審査申立てを棄却しました。
大阪市に対し、直ちに命令を履行すること、そして、労働組合法を遵守し、労働組合に対する敵視と不当労働行為を止め、労使対等かつ正常な労使関係に回復することを求めます。
自治労大阪府本部
大阪市労働組合連合会
自治労・市労連弁護団
以上