2014年2月20日
大阪市労働組合連合会
自治労大阪府本部
自治労・市労連弁護団
1.本日、大阪府労働委員会(以下、府労委)は①組合事務所退去不当労働行為救済申立事件(平成24年(不)第15号)、②大阪市従、大阪学給労、大阪学職労チェックオフ廃止不当労働行為救済申立事件(平成24年(不)第24号)③大阪水労チェックオフ廃止不当労働行為救済申立事件(平成24年(不)第65号)について命令を交付しました。3事件についての命令の概要は次の通りです。
(1)大阪市従、大阪学給労、大阪学職労チェックオフ廃止不当労働行為救済申立事件(平成24年(不)第24号)
①チェックオフ廃止通告の撤回
②ポストノーティス(誓約文書)
(2)大阪水労チェックオフ廃止不当労働行為救済申立事件(平成24年(不)第65号)
①チェックオフ廃止通告の撤回
②ポストノーティス(誓約文書)
(3)組合事務所退去不当労働行為救済申立事件(平成24年(不)第15号)
①ポストノーティス(誓約文書)
2.府労委命令は、大阪市が主張していた、チェックオフの廃止や組合事務所の退去は、橋下市長の一連の労働組合攻撃の意思に沿ったものではなく、関係部局が独自に検討していたものであるとの詭弁を退け、市労連及び関係組合の主張を全面的に認め、救済する内容となりました。
3.橋下市長は就任以来、職員及び労働組合に対する不当な攻撃を続けています。組合の正当な政治活動を理由に、職員アンケートを実施し、組合事務所退去、チェックオフ廃止通告を強行し、労働基本権を侵害する不当な攻撃をかけてきました。
一方、府労委は大阪市職員アンケート事件、組合事務所団交拒否事件に続き、今回のチェックオフ廃止事件、組合事務所退去事件と不当労働行為救済命令を出し続けています。
橋下市長は、直ちに労働組合敵視を止め、憲法、労働法を遵守し、労働委員会命令を履行することを求めます。労働委員会の救済命令は、行政処分として公定力があり、直ちに履行すべき公法上の義務があります。仮に、大阪市が再審査申立をしたとしても、命令を即時に履行する義務を免れるものではありません。
大阪市は、速やかに命令に従い、労使関係の正常化を図ることを求めます。
以 上
(別紙1 大阪府労委平成24年(不)第15号事件(事務所退去通告)概要
(1)申立日 2012年(平成24年)3月16日
調査期日 10回(平成24年4月18日~平成25年3月6日)
審問期日 2回(平成25年5月9日、6月19日)
最終陳述 平成25年8月22日
命令交付 2014年(平成26年)2月20日
(2)申立人 大阪市労働組合連合会(大阪市労連 執行委員長上谷高正)
大阪市従業員労働組合(大阪市従 執行委員長 上谷高正)
大阪市学校職員労働組合(学職労 執行委員長 山田一雄)
大阪市立学校職員組合(学職組 執行委員長 山田一雄)
大阪市学校給食調理員労働組合(学給労 執行委員長 寺西由記江)
(3)被申立人 大阪市(代表者橋下徹市長)
(4)請求する救済の内容
(5)請求の根拠
労組法7条2号 支配介入の禁止
(6)被申立人大阪市主張の要点
以 上
(別紙2 大阪府労委平成24年(不)第24号事件(チェックオフ)概要
(1)申立日 2012年(平成24年)4月16日
調査期日 8回(平成24年5月24日~平成25年1月24日)
審問期日 2回(平成25年4月3日、5月7日)
最終陳述 平成25年7月17日
命令交付 2014年(平成26年)2月20日
(2)申立人 大阪市従業員労働組合(大阪市従 執行委員長 上谷高正)
大阪市学校職員労働組合(学職労 執行委員長 山田一雄)
大阪市学校給食調理員労働組合(学給労 執行委員長 寺西由記江)
(3)被申立人 大阪市(代表者橋下徹市長)
(4)請求する救済の内容
平成24年1月29日付チェックオフ廃止通告の撤回
従来のチェックオフ協定を有効なものとして取り扱うこと
ポストノーティス(誓約文書)
(5)請求の根拠
労組法7条2号 支配介入の禁止
(6)被申立人大阪市主張の要点
以 上
(別紙3 大阪府労委平成24年(不)第65号事件(水労チェックオフ)概要
(1)申立日 2012年(平成24年)8月28日
調査期日 5回(平成24年9月13日~平成25年1月24日)
審問期日 2回(平成25年4月3日、6月5日)
最終陳述 平成25年8月5日
命令交付 2014年(平成26年)2月20日
(2)申立人 大阪市水道労働組合(大阪水労 執行委員長 中村寿夫)
(3)被申立人 大阪市(代表者大阪市水道事業管理者 井上裕之)
(4)請求する救済の内容
平成24年2月29日付チェックオフ打ち切り通告の撤回
従来のチェックオフ協定書を有効なものとして取り扱うこと
ポストノーティス(誓約文書)
(5)請求の根拠
労組法7条2号 支配介入の禁止
(6)被申立人大阪市主張の要点
以 上