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大阪市チェックオフ廃止・組合事務所退去事件
不当労働行為救済命令について(声明)

 2014年2月20日

大阪市労働組合連合会
自治労大阪府本部
自治労・市労連弁護団

1.本日、大阪府労働委員会(以下、府労委)は①組合事務所退去不当労働行為救済申立事件(平成24年(不)第15号)、②大阪市従、大阪学給労、大阪学職労チェックオフ廃止不当労働行為救済申立事件(平成24年(不)第24号)③大阪水労チェックオフ廃止不当労働行為救済申立事件(平成24年(不)第65号)について命令を交付しました。3事件についての命令の概要は次の通りです。

(1)大阪市従、大阪学給労、大阪学職労チェックオフ廃止不当労働行為救済申立事件(平成24年(不)第24号)

①チェックオフ廃止通告の撤回
②ポストノーティス(誓約文書)

(2)大阪水労チェックオフ廃止不当労働行為救済申立事件(平成24年(不)第65号)

①チェックオフ廃止通告の撤回
②ポストノーティス(誓約文書)

(3)組合事務所退去不当労働行為救済申立事件(平成24年(不)第15号)

①ポストノーティス(誓約文書)

2.府労委命令は、大阪市が主張していた、チェックオフの廃止や組合事務所の退去は、橋下市長の一連の労働組合攻撃の意思に沿ったものではなく、関係部局が独自に検討していたものであるとの詭弁を退け、市労連及び関係組合の主張を全面的に認め、救済する内容となりました。

3.橋下市長は就任以来、職員及び労働組合に対する不当な攻撃を続けています。組合の正当な政治活動を理由に、職員アンケートを実施し、組合事務所退去、チェックオフ廃止通告を強行し、労働基本権を侵害する不当な攻撃をかけてきました。

 一方、府労委は大阪市職員アンケート事件、組合事務所団交拒否事件に続き、今回のチェックオフ廃止事件、組合事務所退去事件と不当労働行為救済命令を出し続けています。

 橋下市長は、直ちに労働組合敵視を止め、憲法、労働法を遵守し、労働委員会命令を履行することを求めます。労働委員会の救済命令は、行政処分として公定力があり、直ちに履行すべき公法上の義務があります。仮に、大阪市が再審査申立をしたとしても、命令を即時に履行する義務を免れるものではありません。

 大阪市は、速やかに命令に従い、労使関係の正常化を図ることを求めます。

以 上

(別紙1 大阪府労委平成24年(不)第15号事件(事務所退去通告)概要

(1)申立日 2012年(平成24年)3月16日

   調査期日 10回(平成24年4月18日~平成25年3月6日)
   審問期日 2回(平成25年5月9日、6月19日)
   最終陳述 平成25年8月22日
   命令交付 2014年(平成26年)2月20日

(2)申立人 大阪市労働組合連合会(大阪市労連 執行委員長上谷高正)

       大阪市従業員労働組合(大阪市従 執行委員長 上谷高正) 
       大阪市学校職員労働組合(学職労 執行委員長 山田一雄)
       大阪市立学校職員組合(学職組 執行委員長 山田一雄)
       大阪市学校給食調理員労働組合(学給労 執行委員長 寺西由記江)

(3)被申立人 大阪市(代表者橋下徹市長)

(4)請求する救済の内容

  • 2012年1月30日付組合事務所退去通告の撤回
  • 行政財産使用許可申請の不許可処分をなかったものとして取り扱うこと
  • ポストノーティス(誓約文書)

(5)請求の根拠

  労組法7条2号 支配介入の禁止

  • 橋下市長は、就任以来公言してきた労働組合弱体化攻撃の一環として事務所退去通告を行ったものであり、支配介入にあたる。
  • また、労使関係条例によって、国の法律である労働組合法に基づく不当労働行為救済制度を否定することはできない。

(6)被申立人大阪市主張の要点

  • 事務所退去通告は庁舎スペースが不足したことによるもので、正当である。
  • また、労使関係条例12条により、組合に対する便宜供与ができなくなったので救済利益はない。

以 上

(別紙2 大阪府労委平成24年(不)第24号事件(チェックオフ)概要

(1)申立日 2012年(平成24年)4月16日

   調査期日 8回(平成24年5月24日~平成25年1月24日)
   審問期日 2回(平成25年4月3日、5月7日)
   最終陳述 平成25年7月17日
   命令交付 2014年(平成26年)2月20日

(2)申立人 大阪市従業員労働組合(大阪市従 執行委員長 上谷高正) 
        大阪市学校職員労働組合(学職労 執行委員長 山田一雄)
        大阪市学校給食調理員労働組合(学給労 執行委員長 寺西由記江)

(3)被申立人 大阪市(代表者橋下徹市長)

(4)請求する救済の内容

   平成24年1月29日付チェックオフ廃止通告の撤回
   従来のチェックオフ協定を有効なものとして取り扱うこと
   ポストノーティス(誓約文書)

(5)請求の根拠

  労組法7条2号 支配介入の禁止

  • 橋下市長は、就任以来公言してきた労働組合弱体化攻撃の一環としてチェックオフ廃止通告をしたもので、支配介入にあたる。
  • また、労使関係条例によって、国の法律である労働組合法に基づく不当労働行為救済制度を否定することはできない。

(6)被申立人大阪市主張の要点

  • チェックオフ廃止は元々検討されていたものであり、正当である。
  • また、労使関係条例12条により、組合に対する便宜供与ができなくなったので救済利益はない。

以 上

(別紙3 大阪府労委平成24年(不)第65号事件(水労チェックオフ)概要

(1)申立日 2012年(平成24年)8月28日

   調査期日 5回(平成24年9月13日~平成25年1月24日)
   審問期日 2回(平成25年4月3日、6月5日)
   最終陳述 平成25年8月5日
   命令交付 2014年(平成26年)2月20日

(2)申立人 大阪市水道労働組合(大阪水労 執行委員長 中村寿夫)

(3)被申立人 大阪市(代表者大阪市水道事業管理者 井上裕之)

(4)請求する救済の内容

   平成24年2月29日付チェックオフ打ち切り通告の撤回
   従来のチェックオフ協定書を有効なものとして取り扱うこと
   ポストノーティス(誓約文書)

(5)請求の根拠

   労組法7条2号 支配介入の禁止

  • 橋下市長は就任以来公言してきた労働組合弱体化攻撃の一環として水労に対してもチェックオフ打ち切り通告をしたものであり、支配介入にあたる。
  • また、労使関係条例によって、国の法律である労働組合法に基づく不当労働行為救済制度を否定することはできない。

(6)被申立人大阪市主張の要点

  • チェックオフ廃止は元々検討されていたものであり、正当である。
  • また、労使関係条例12条により、組合に対する便宜供与ができなくなったので救済利益はない。

以 上



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