HOME > 政策・提言・見解 > 自治労大阪見解 > 大阪市議会におけるチェックオフ禁止の条例可決について
3月28日、大阪市議会において自民党・市民クラブ市会議員団により上程された「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案」が可決されたことに対して、自治労大阪は3月31日に次の見解を表明しました。
自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団は、3月28日、市会本会議において組合費チェックオフ制度の廃止の議員提案を行い、即日採決を実施し、賛成多数により、可決成立させた。
大阪市労連は、市会での議員提案自体が民主主義の破壊であり、不当労働行為であること、ましてや議員提案として労使自治へ介入するものであり、到底許されるものではないとの認識から、議員提案を行った自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団、並びに条例案に賛成した公明党市会議員団に対し、断固たる抗議の意を表している。
労働者の団結権は憲法28条(※1) によって保障されており、チェックオフを一方的に禁止することは労働組合の組織運営と活動に多大な影響を及ぼすものであり、明らかな憲法違反である。
労働者の団結権を保障し、労働組合の活動によって労使間の力の均衡を確保するという観点からすれば、チェックオフ制度は労働組合を保護するために必要な制度であるということになる。
労働者保護のために制定された労働基準法の趣旨に真っ向から反して労働者を冒涜し、さらには、労使自治への不当介入といった、このような行為を断じて許すわけにはいかない。
自治労大阪は、組織の総力を挙げて各ブロック及び各単組との連携から、不退転の決意をもって闘いを進めることを表明する。
また、4月1日の定例記者会見で、平松大阪市長が再議決権を行使しないことを表明したことについて、4月2日の執行委員会で次の見解を表明しました。
3月28日に可決された、自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団提案の「組合費チェックオフ制度廃止にかかわる条例改正案(自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団)」に対して、平松大阪市長は、昨日記者会見において、再議権を行使しないことを表明しました。
今回のチェックオフ制度廃止の条例改正は、労働者の団結権を保障した憲法第28条(※1) に反するものであり、労働者保護のために制定された労働基準法の趣旨にも反するものです。
チェックオフ制度の廃止は、労働組合の組織運営と活動に多大の影響を及ぼすものであり、労働者の団結権を破壊するものです。
また、日本政府も批准し、労働組合の団結権を保障したILO第87号条約(※2) にも抵触するものです。
使用者として労働者の団結権を保障しなければならないのは、一人ひとりの労働者が個人としてではなく、労働組合に団結することを通じて、労使間の力の均衡が確保できるからであり、使用者は当然これを尊重する義務があります。
このことは、マスコミ報道の中でも有識者の見解として明らかにされています。
しかしながら、平松市長は市議会に対して再議権を行使しないことを表明されました。このことは、条例改定は議会の権限に属するとしても、今回の条例改正が意図している、労使関係破壊・労働組合つぶしを容認したものといわざるを得ません。
私たちは今回の平松市長の条例改正容認表明に深く遺憾の意を表するとともに、あらためて平松市長が、大阪市労連との十分な話し合いを通じて、条例改正の再議を求めることを強く望みます。
2008年4月2日
自治労大阪府本部執行委員会