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更新日:2015年4月2日

中労委も「不当」と認定
団体交渉と誓約書の交付命じる

 大阪市が団体交渉を拒否し、組合事務所を強制的に退去させた事件で、中央労働委員会(中労委)は、3月24日、大阪市側が「管理運営事項」にあたるとして内容を確認することなく団交を拒否したことに対し、府労委と同じく、不当労働行為と認定しました。また、命令では、団体交渉応諾とポストノーティス(誓約文の交付)を命じ、労働組合を全面的に救済する内容としました。これを受け、橋下市長は、3月26日、中労委の命令を不服として、東京地裁に行政訴訟の意向を示したが、翌日には文書手交に応じると転じました。

 大阪市労働組合連合会(市労連)は、大阪市当局による、組合事務所退去通告に対し、2012年2月13日に団体交渉を申し入れました。しかし、大阪市は「管理運営事項」にあたるとして内容を確認することなく団交を拒否しました。地公労法7条では、管理運営事項を団体交渉事項から除外しているが、何が管理運営事項にあたるかは抽象的であり必ずしも明確ではありません。

 この判決で府本部・市労連・弁護団による見解では、「『管理運営事項』の範囲を無限定に拡大し、これが団体交渉の対象とならないという大阪市の対応が不当労働行為にあたることは明白」と示しています。

 組合事務所不許可取消に関する大阪地裁判決も、「明渡し期限の相当期間前に、労働組合等と団体交渉を行い、従前の取扱いを変更する理由について具体的に説明するとともに、明渡し時期も含む労働組合等の受ける不利益の軽減措置について誠実に交渉を行ってしかるべき」と指摘しています。また、事務所使用不許可取消の高裁での審議は、3月24日に結審し、判決は、6月2日に出されます。

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