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更新日:2014年9月22日

大阪市組合事務所退去事件判決
避退去命令は違法判決−団結権を侵害する意図明白
橋下市長 判決を不服とし即日控訴

 橋下大阪市長による、大阪市労連(以下、市労連)傘下の組合事務所の一方的な退去命令処分の違法性が争われた訴訟で、大阪地裁は、9月19日、橋下市長に職員の団結権を侵害する意図があり、裁量権の乱用で違法とする判決を下しました。しかし橋下市長は判決に対し、裁判所の認識不足、また、地裁レベルで条例運用を否定されるのはおかしいと述べ、即日控訴することを決めました。

 自治労大阪および市労連は、組合事務所退去要求について、労働委員会に続き、大阪地裁でも、大阪市の違法行為が認定されたことを重く受けとめ、市側は控訴せず、労働組合に対する敵対姿勢を改め、正常な労使関係を回復することを求める声明を発表しました。

 大阪市は、市労連と複数の裁判を抱えているが、司法の場で橋下市長に対する違法判決が出されるのは初めてのケースです。

 橋下市長は、2011年12月の市長就任直後から、組合事務所を本庁舎から退去させると公言し、これを受けて大阪市は一方的に退去を通告し、2012年4月以降の組合事務所使用許可申請を却下しました。市労連は、市側に対し、団体交渉を求めたが市当局はこれを拒否。市側は、理由として、大阪府市統合の事務スペースの確保のため必要と説明。しかし、事務所を退去させる理由は、組合活動に対する妨害であり、また一連の処分は違法であることは、各方面から指摘されていました。

 記者会見で黒田市労連書記長は「市当局は、控訴せず良好な労使関係を構築することを強く求める」と訴え、また、北本弁護士は「行政処分の取り消しを司法の場で認められるのは稀なケース。労使関係条例でもって不当労働行為が正当化される訳ではないことが裁判所が認めたことは大きい」と評価しました。

記者会見で黒田市労連書記長は「市当局は、控訴せず良好な労使関係を構築することを強く求める」と訴えた(写真中央)

記者会見で黒田市労連書記長は「市当局は、控訴せず良好な
労使関係を構築することを強く求める」と訴えた(写真中央)

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