世界人権宣言は、すべての人が法の下に平等であることを次のように謳っています。
「すべて人は人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、民族的もしくは社会的出身、財産、門地その他の地位またはこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享受することが出来る」
(世界人権宣言 第2条-1)
世界人権宣言が採択されてから60年が経とうとしています。しかし、こうした差別はいまも広く、そして根強く存在しています。
自治労大阪は「すべての人の人権が尊重される社会の実現」を基本に地域から人権の擁護と差別の撤廃を求める運動を積極的に展開しています。
また、市民とのパートナーシップにもとづき、人権のまちづくり、人権保障機構としての自治体づくりを進め、部落差別の撤廃、男女平等参画社会の創造、外国籍住民との多文化共生の実現、障害者の自立と共生のまちづくりをめざし、多くの市民団体とともに取り組みを進めています。