自治労大阪は、自治体労働者の労働基本権確立と民主的な公務員制度の実現をめざします。
自治労大阪は、労働基本権を確立し、労働に関する国際基準を設定するILO(国際労働機関)の勧告をふまえた民主的な公務員制度改革の実現をめざしています。
賃金・労働条件は、労働者と使用者(以下、労使)が十分に協議し、交渉を行ったうえで両者の合意をもって決定することが基本原則です。
これを労使対等の原則といい、労働契約法第3条第1項に「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」と明記されています。
この法的にも確立されている基本原則にもとづいて、協約・協定(※1)を結び、対等で平等な労使関係による労使協議、交渉のシステムを実現する取り組みを進めています。
- ※1 協約・協定
- 団体交渉などの結果、労使合意された事項は、通常、文書で取り交わされます。地方公共団体の当局と職員団体の間では、団体(労働)協約を結ぶことはできませんが、法令、条例、地方公共団体の規則および機関の定める規程に抵触しない限りにおいて、書面による協定を結ぶことはできます。
- また、地方公営企業職員や技能労務職員-いわゆる現業職場の労働者が結成する労働組合は、労働条件に関する事項について労働協約を結ぶことができます。
- 労働協約とは、労働組合と使用者などの間に結ばれる契約をいいます。労働協約に定められた基準に違反する部分の契約は無効になります。就業規則においても同様に違反してはいけません。