自治労大阪は、地方分権の時代にふさわしい自治体づくりのために、政策・制度改革や自治体改革運動の推進に取り組んでいます。

自治労大阪は、医療・福祉・環境、日常生活を送るうえで必要な設備の整備・改善など、一人ひとりに身近な分野を中心に、日々の生活に必要不可欠なサービスを提供できる自治体政策をめざして取り組んでいます。

また、地域間の格差をなくして、質の高い公共サービスを提供できるように、地方税財政制度の分権改革にも取り組んでいます。

いま、どの自治体も財政が厳しく、公共サービスの民営化や民間への委託など運営形態の変更が行われています。公共サービスに従事する人たちも自治体職員のほかに、臨時・非常勤職員や委託先会社の社員など多様化しています。

自治労大阪は、すべての労働者が最低限、暮らしていくことができる賃金水準の確立と公正労働の実現、地域公共サービス労働者の処遇改善をはかる取り組みを進めています。

いま、日本では不安定就労の増大とそれに伴う多様な雇用形態が作り出した労働条件の格差が問題になっています。

ILO100号条約によれば「客観的に見て、同じ価値の仕事をしているのであれば、雇用形態に係わらず同じ賃金を支払うべき」という原則(※同一価値労働・同一賃金の原則)があります。

自治労大阪は、この原則による公正な労働と配分を実現するために取り組みを進めています。

また、自治体が業務を委託する際の入札基準として、価格を重視する従来の企業評価の方式から、以下をふまえた総合的な評価方式への改革をめざすとともに、自治体に対して公契約条例の制定を求めます。

総合的評価方式の主要な項目

  1. 公正な労働基準を守っていること
  2. 労働者が継続して雇用されていること
  3. 障害者の雇用義務をはたしていること
  4. 男女の格差がなく対等に働ける職場環境であること
  5. 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)をめざして取り組んでいること
  6. 地球環境の保全に配慮していること

さらに、老若男女を問わず多様な市民の参加により、地域の合意にもとづく「安心・信頼・活力」を生むまちづくりや自治基本条例の制定など、地域の個性をふまえた取り組みを進めています。

※ILO第100号 同一報酬条約(1951年)
もとは男女の賃金格差を是正するための原則で、同一価値の労働について労働者の性の違いに係わらず同一の給与および給付を求めるものです。
こう書くと原則の適用範囲外のように感じることと思いますが、日本は2003年に次のような勧告をILOから受けています。
「報酬水準は、労働者の性別や雇用契約上の身分にもとづいて決められるのではなく、従事する職務にもとづいた客観的な職務評価によって比較されるべきである」
日本のパート労働者が、あきらかに正規労働者と類似あるいは同一の業務をおこなっている、この事実に対して出された勧告です。
日本は、このILO第100号条約の批准国です。