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更新日:2012年2月23日

大阪市問題

法と正義にも訴え、人権侵害を許さず
市労連と連携し、労組と組合員を守る取り組みを推進

 橋下大阪市長は、「公務員、公務員の組合をのさばらせておくと国が破綻」するなどと、市長就任以来、労働組合を嫌悪し、団結権を侵害する発言を繰り返しており、思想調査アンケートの強行や労働組合事務所の使用不許可、労働組合活動の制限や介入などの不当労働行為を繰り返しています。

 自治労大阪は、大阪市職員や組合員の命と良心の自由など人権を守り、団結権の侵害を許さず、労働組合と組合員を守るため、法と正義に訴えて、大阪市労連と連帯し、たたかいを進めています。

 大阪市は、2012年2月9日、大阪市全職員に、労働組合活動への参加や選挙活動の有無、政治信条を問うアンケートを職務命令だとして強行しました。

 自治労大阪は、2月11日(土)、自治労・大阪市労連第1回弁護団会議を開き、このアンケートが職務命令の要件を満たさない(職員の思想調査や不当労働行為を行うような職務命令はありえない)ことから、組合員や職員の思想や良心、信条の自由を侵害する憲法違反のアンケートであり、労働組合の団結権を侵害し、労働組合の正当な活動に介入し、労働組合を嫌悪し、支配する不当労働行為であるとして、大阪府労働委員会に不当労働行為の救済申立を行うことを決めました。

 2月13日午後3時30分、大阪市労連は、府労委に不当労働行為の申し立てを行いました。また、2月16日がアンケート最終締切日となっていることから、事態の緊急性を考慮して、アンケートの即時中止と収集した資料の廃棄などを求める実効確保の申立てを行いました。同日夕刻には、市労連が大阪市内で、800人を集めて緊急抗議集会を開きました。

 大阪市全職員アンケートについては、労働委員会への不当労働行為救済申立てと前後して、大阪労働者弁護団、大阪弁護士会、自由法曹団、日本弁護士連合会、東京弁護士会、日本労働弁護団などが相次いで、思想、良心、信条の自由を侵害し、団結権を侵害するアンケートの中止を求める緊急声明を出しました。

 また、大阪市教育委員会は、「内心の自由を犯す危険がある」として、アンケートの実施を先送りしており、市労連は2月17日には、アンケートの中止と収集した資料の廃棄などを求める実効確保の追加申し立て、同21日には、実効確保に関わる申し入れを行いました。

 大阪市は、2月17日に記者会見を開き、アンケートの凍結を表明したものの、組合への謝罪や説明は一切行っていません。2月22日に大阪府労働委員会の公益委員会議が開かれ、実効確保に関わる審議が行われる予定で、労働委員会の対応が注目されます。

 一方、組合事務所問題を巡っては、大阪市庁舎内に組合事務所を持つ大阪市労連、大阪市職、大阪市従、大阪市学給労、大阪市学職労が2012年4月以降の組合事務所の継続使用を求める使用許可申請を提出したことに対し、大阪市は2月20日、不許可の決定と通知を行いました。また、大阪市労連が行った組合事務所の継続使用を求める団体交渉申し入れについて、大阪市は、理不尽にも、「管理運営事項で、交渉の対象ではない。団体交渉には応じない」と明確に団体交渉を拒否しました。

 2月20日に開かれた第2回弁護団会議では、大阪市の組合事務所使用不許可決定や「管理運営事項」を口実とする団交拒否は、労働組合への支配介入や団交拒否の不当労働行為に当たると判断し、大阪府労働委員会に不当労働行為の救済申立をすることを決めました。

橋下大阪市長による組合攻撃に対する声明

 橋下市長は、2011年12月28日の施政方針演説において「公務員、公務員の組合をのさばらしておくと国が破綻する、組合を是正、改善して行く」と述べ、大阪市労連など大阪市職員の労働組合に対して、組合事務所の退去要求、便宜供与の全面禁止を公言し、労働組合活動に干渉し、妨害する姿勢を宣言した。

 公務員として働く職員が、民間企業で働く労働者と同じく憲法28条の「勤労者」にあたることは最高裁においても承認されている。地方公務員法36条は一般職非現業の地方公務員の一定の政治的行為に制限を加えているが、全ての政治的活動を禁止するものではない。そして地方公営企業職員・現業職員は地方公務員法36条の適用を受けない。

 労働組合が組織として政治的活動方針を決定し、これを組織内に周知させ、また対外的に公表することは何らの制約を受けず、公務員の労働組合であっても同様である。地公法36条は労働組合とは何ら関係がない。

 橋下市長は、自らの対立候補を支持したことにより、公務員が政治活動を行ったとして組合事務所の退去を求める旨発言している。労働組合を政治団体と同列に扱うという市長の発言は全く法的根拠を欠いており、法の無知によるか、あるいは殊更に地方公務員及び労働組合を悪役として世論を煽るものである。橋下市長による、一方的な組合事務所明け渡し要求は不当労働行為、すなわち重大な違法行為であり、看過しがたいものである。

 2012年2月9日、橋下市長は業務命令として大阪市職員に対するアンケート調査を行い、組合活動歴、政治家に対する応援活動などに対する回答を強制した。しかしこれらの回答を強制することは、憲法に保障された思想信条の自由を侵害する。労働組合を敵視していることが明らかな市長の業務命令は、組合員を萎縮させるもので、労働組合運営に対する支配介入の不当労働行為である。

 このアンケート調査に対して、大阪市労連と当該3単組は、2月13日に大阪府労働委員会に救済申立を行なった。我々自治労大阪府本部は、この府労委闘争を全力で支援するとともに、不当にも自治労組合員が処分を受ける事態が生じた場合は、犠牲者救援も含めて組合員を守るため対応していく。

 橋下市長は、適用法規の相違や、政治活動か選挙運動かなどを正確に区分することなく、地方公務員組合の政治的活動全般が違法、不適正であるかのごとき主張をマスコミに流布し、正当な組合活動を、違法なものであるかのごとく市民に錯覚させようとしている。

 橋下市長の言動には、論理の飛躍、すり替え、法規にたいする誤解などが混在し、適法な労働組合活動に対して不当な非難を続けている。橋下市長の一連の言動と組合攻撃は、大阪市における労使関係を破壊するに止まらず、日本の社会を支えている重要なインフラである健全な労使関係を危うくするものである。

 そして橋下市長の様々な不当労働行為に対して、大阪市労連とともにたたかっていくとともに、今後想定される大阪市関連団体へ行革攻撃に関する支援に取り組むことを表明する。

2012年2月15日

自治労大阪府本部

大阪市における職員に対する「アンケート調査」について

1. 大阪市は、2012年2月9日、「労使関係における職員アンケート調査」を実施した。全職員に対して、2月16日までに、このアンケートへの回答するよう強制し、従わない場合は処分の対象にするという「業務命令」を併せて行っている。

2. 橋下市長は、その指示において、調査の目的を「職員による違法ないし、不適切と思われる政治活動、組合活動が次々と露呈している」、「徹底的した調査・実態解明を行っていただき、膿を出し切りたい」としているが、調査に名を借りた、組合活動、政治活動への当局による支配・介入をめざすものである。

3. 調査では、氏名・所属・役職など個人の特定情報を記載させた上で、組合への加入、活動への参加、過去2年間における政治家を応援する活動への参加や投票要請を受けたことなどの有無等を、「自分の意思で参加した」「参加を誘われたので参加した」などの選択肢を設け、すべての質問に回答することを命じている。

 橋下市長の指示は、「正確な回答がなされない場合には処分の対象となりえます」とする一方、「このアンケートへの回答で、自らの違法行為について、真実を報告した場合、懲戒処分の標準的な量定を軽減し、特に悪質な場合を除いて免職とすることはありません」ともしており、組合員の労働組合活動への参加そのものを、アメとムチによって、委縮させることを狙ったものにほかならない。

 したがって、本調査は、一般の国民と同様に、公務員に対しても、憲法が保障する、結社の自由や思想信条の自由、政治活動の自由及び、プライバシーの権利を侵害するとともに、労働組合活動の弾圧を企図した行為であることは明白である。

4. 大阪市労働組合連合会と加盟する単組は、2月13日に本調査の即時中止と、すでに回収されたアンケートについてはただちに破棄することを求めて、大阪府労働委員会に対し、不当労働行為の救済および実効確保の措置申立てを行った。

 自治労は、関係産別および弁護団とともに、これらの取り組みを全力で支援していくとともに、撤回まで、当該単組、当該府本部と連携し全力で取り組みを進める。

2012年2月16日

全日本自治団体労働組合

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